税理士

税理士とは?

税務に関するスペシャリスト

企業や個人経営者の依頼を受け、所得税や法人税等の税務に関して申告を代理したり、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが税理士の主な職務です。税金関係の法律は、所得税法をはじめよく改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠です。また経営の相談役としての役割も求められ、社会的な地位と収入が得られる職業です。

税理士と公認会計士の違い

税理士とは税務に関する専門家で、法人税・所得税など税金の申告の代行業務や税務書類の作成及びその作成に当たっての相談を受ける業務が中心です。 一方、公認会計士は監査業務・※MAS業務並びに限られた範囲であれば、公認会計士資格のままで税理士業務を行うことができますが(ただし、国税局長の許可が必要となります)、税理士業務全般を行うには、税理士登録が必要となります。公認会計士には、税理士となる資格が与えられますが、税理士には会計士業務は認められていません。

※MAS業務:MAS業務(Management Advisory Service)とは、企業から依頼された各種の経営上の問題点に対する有効な助言、指導を行うことをいいます。経営診断による改善策の提案の他、システム設計・実地指導・社員の教育など。

 

主な業務は

税務代理
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行すること。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。 税務調査の立会も重要な仕事です。

税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成すること。

税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること。

会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行う。

租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。

 

資格試験


受験資格

次の学識、資格、職歴、認定のいずれかに該当することが必要です。

大学又は短大を卒業した者で右欄のいずれかに該当する者
 法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、
 商学部、経営学部)・学校を卒業した者

大学3年次以上の学生で右欄のいずれかに該当する者
 
◆法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
 ◆一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門教育科目という
   従来の4区分制を採用している大学等において法律学又は
   経済学に属する科目を含め36単位(外国語及び保健体育科目を除く
   最低24単位の一般教育科目が必要)以上を取得した者

専修学校の専門課程【(1)修業年限が2年以上かつ(2)課程の修了に
  必要な総授業数が1,700時間以上に限る】を修了した者等で、
  これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を
  1科目以上履修した者

司法試験に合格した者

旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の
  第二次試験に合格した者

日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者

社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者
 (昭和58年度以降の合格者に限る。)

会計士補

会計士補となる資格を有する者

右欄の事務又は業務に3年以上従事した者
  ◆弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の
   業務
  ◆法人又は事業を営む個人の会計に関する事務
  ◆税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務
  ◆税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは
   地方税に関する事務

国税審議会により受験資格に関して個別認定を受けた者

税理士試験の受験資格には国籍や年齢の制限はありません。

試験内容

試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法法人税法相続税法消費税法又は酒税法国税徴収法住民税又は事業税固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)について行われます。税理士試験は科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよい。

簿記論 複式簿記の原理、その記帳・計算及び帳簿組織、商業簿記のほか工業簿記を含む。ただし、原価計算を除く。
財務諸表論 会計原理、企業会計原則、商法中商業帳簿及び会社の計算に関する規定、商法施行規則中総則、財産の評価、貸借対照表等の記載方法等及び純資産額から控除すべき金額に関する規定(ただし、特定の事業を行う会社についての特例を除く。)、財務諸表等の用語・様式及び作成方法に関する規則
消費税法又は酒税法
法人税法
相続税法
当該科目に係る法令に関する事項のほか、租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。
固定資産税 当該科目に係る地方税法、同施行令、施行規則に関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。
国税徴収法 当該科目に係る法令に関する事項のほか、租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。
住民税又は事業税 当該科目に係る地方税法、同施行令、施行規則に関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。
試験日程

平成22年8月3日〜 平成22年8月5日(予定)

受験地 札幌市、仙台市、川越市、草加市、 東京都、金沢市、名古屋市
  大阪府、京都府、広島市、高松市、 福岡市、熊本市及び那覇市
 (平成20年度 実施)
合格発表日 12月中旬
受験申込・問合せ 国税庁 03-3581-4161(代表)
ホームページ 国税庁 税理士試験概要
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