宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは?

ニーズの高い人気の資格

  宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者)は、宅地建物の取引の専門家として、トラブルを防止し、
  公正かつ円滑な宅地建物の取引を図るという社会的に重要な役割を担います。
  宅地建物取引業を行うには、従業員5人につき専任の宅建主任者を1人設置しなくてはいけません。
  宅建主任者がいなければ、宅地建物取引業を行うための免許も取り消されてしまいます。
  ゆえに不動産業において、ニーズの高い人気の資格です。

ステップアップのために

  学習する上で大きな比重をしめるのが民法を中心とする「権利関係」です。民法は、司法書士や
  不動産鑑定士といったほかの資格試験においても重要な科目です。宅建の勉強でマスターしておけば、
  こういった上級資格の勉強をする上で非常に役立ちます。

 

主な業務は

物件に関する重要事項の説明 :不動産の賃貸借や売買の契約の前に、必ずその物件に関する
  重要な情報、例えば、物件の所在地や売主(貸主)、用途、電気・ガス・水道の 整備状況等を
  当事者に説明します。

重要事項説明書への記名・押印 :重要事項の説明にあわせ、重要事項の内容が記載された
  『重要事項説明書』に記名・押印し交付します。

契約書への記名・押印 :重要事項の説明で、当事者がその内容に納得すれば契約締結となります。
  契約書の内容を確認し、記名・押印をします。

具体的な宅建業者の仕事

 不動産の売買・交換を自ら行うこと。・・・自己所有の土地の分譲や、大規模マンションを建設し
   顧客に直接販売するケース

 不動産の売買・交換を代理・媒介すること。・・・不動産の売主や買主から売買を依頼され、
   相手方を探して契約を締結する、いわゆる「仲介」

 不動産の賃貸借を代理・媒介すること。・・・いわゆる「大家さん」から空き部屋の入居者探すよう
  依頼され、顧客を紹介する「仲介」

 

資格試験


受験資格 特に制限はない。
試験内容 土地の形質/地積/地目及び種別並びに建物の形質/構造に関すること
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する
  法令に関すること
土地及び建物についての法令上の制限に関すること
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
宅地及び建物についての需要に関する法令及び実務に関すること
宅地及び建物の価格の評定に関すること
試験日程

平成20年10月の第3日曜日の予定(平成20年6月上旬に実施公告)

受験地 本人が住所を有する都道府県での受験が原則です。
合格発表日 平成20年12月上旬の予定
受験申込・問合せ (財)不動産適正取引推進機構試験部 TEL 03−3435−8181
ホームページ

財団法人 不動産適正取引推進機構

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